短勤職部会」カテゴリーアーカイブ

かわら版2020-3発行(短時間勤務職員の処遇について)*特別休暇に注を付けましたので再掲します

短時間勤務有期雇用職員の休暇有給化が前進!

期末手当は2021年度から実施

今回の就業規則改定において、短時間勤務有期雇用職員については以下の改善が行われました。

1) 休暇の有給化の対象が病気休暇、生理休暇、生後1年未満の子の保育休暇、社会貢献活動休暇など大幅に拡大され、結婚休暇と配偶者の出産休暇も新設されました。(詳細は下の表をご覧ください)

2) 業務に必要な研修制度が就業規則に明文化されました。

3) 期末手当が2021年度から支給されることが決定されました。

これらは大いに評価されることであり、東職が要求してきた成果です。

短時間勤務有期雇用職員の期末手当は

2020年度から支給を!

2020年4月にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正規職員と非正規職員の不合理な待遇格差は是正されることになりました。したがって、期末手当は今年度から支給されるべきです。

また、出産に関する休暇は無給のままであり、扶養手当の支給は実現していません。東職はパートタイム・有期雇用労働法で定められた同一労働・同一賃金の実現をめざし、引き続き正規職員と同一の権利が得られるように要求していきます。

東職は短時間勤務有期雇用職員について以下の要求を掲げて、団体交渉を3月に申し入れています。

  1. 一時金を2020年度より支給開始すること
  2. 出産に関する休暇を有給にすること
  3. 扶養手当を支給すること

現在、東大の活動が制限され交渉は実施できていません。活動制限緩和後に交渉する予定です。

ダウンロード:2020-3表面 2020-3裏面

★より多くの方と取り組むことで職場の改善をしやすくなります。東職の活動よいな、と思われた方は、ぜひ組合へのご加入をご検討ください。ホームページの「加入申し込み」タブよりお申込みいただけます

注:特別休暇は就業規則では10日ですが、附則によって勤務日数により10日~30日間が有給となるようです。

「東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則」より抜粋

第8章 休暇等
(特別休暇)第34条 p.10-11
(12) 短時間勤務有期雇用教職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に該当する場合を除く。)に、一の会計年度において10日の範囲内の期間
(註;前3号→(9)生理,(10)妊産婦検診,(11)業務上の負傷または疾病)

******

附則別表第2(第34条第1項第12号関係) p.34

・週所定勤務日数が5日又は1年間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている場合をいう。以下同じ。)が217日以上である者 30日
・週所定勤務日数が4日又は1年間の所定勤務日数が169~216日の者 24日
・週所定勤務日数が3日又は1年間の所定勤務日数が121~168日の者 18日
・週所定勤務日数が2日又は1年間の所定勤務日数が73~120日の者 12日
・週所定勤務日数が1日又は1年間の所定勤務日数が48~72日の者 10日

東京大学非常勤職員の待遇改善の推移(2018~2021)

東職短時間勤務職員部会より、全国大学高専教職員組合の教研集会での報告です。

東京大学非常勤職員の待遇改善の推移(2018~2021)

東京大学教職員組合短時間勤務職員部会

<雇止めの撤廃>(2018.4~)

2004年の法人化に伴い、それ以降雇用される非常勤職員に対して5年の雇用上限が定められて以来、雇止めの撤廃は団体交渉での最重要要求項目だった。聞く耳を持たず雇止めを続けていた当局の対応が最終的に覆ったのは、2017年12月の科所長会議。2018年度から雇用上限は基本的に撤廃されることとなった。2017年度に東京大学教職員組合(東職)が首都圏大学非常勤講師組合と連名で何度も繰り返した団交と、記者会見などでマスコミにアピールし続けたことが大きい。労働契約法の改正(2013年4月施行)により、無期転換申込権が発生する直前のこの時期、東大は法の趣旨に逆行してクーリングオフの期間を延長し、あくまでも無期転換を阻む姿勢を見せていたのだから、画期的なことと言える。これによって無期転換を申請し、実現する者が続いた。

しかし表向きとは裏腹に、恒常的な仕事にも関わらず、雇用限度を定めた非常勤職員の公募や、無期転換に至らぬように5年未満で雇用を切ろうとする事例はその後も続いている。組合への労働相談でもそれに関することは後を絶たず、手放しでは安心できないのが実情である。今のところ個々の状況に応じて交渉するしか術がない。

<特別休暇の有給化 ①看護・介護休暇>(2019.4~)

 雇止め撤廃の後、特別休暇の有給化は切実な要求だった。2018年度の時点では、「短時間勤務教職員就業規則」第34条に定められた「特別休暇」には21項目があり、このうち12項目が無給とされていた。*無給対象の休暇→[産前/産後/授乳等1歳未満の子の保育/生理/保健指導等/業務上負傷疾病(始期から4日目以降)/負傷疾病/骨髄移植提供/子の看護/介護/親族追悼行事/社会貢献活動]。これらの特別休暇は常勤についてはすべて有給。非常勤にはない[結婚]休暇と、[配偶者出産時の子の養育]のための休暇もあった。

 政府の働き方改革「同一労働同一賃金」の理念に照らしても、常勤と非常勤のこの待遇格差は解消すべき、と何度も交渉して来た結果、2019年4月からまず[子の介護]と[家族の介護]のための休暇が有給化された。

<特別休暇の有給化②子の保育等7休暇と結婚休暇等の新設>(2020.4~)

 2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行された影響もあってか、2020年度には多くの項目が有給化された。*有給化された休暇→[授乳等1歳未満の子の保育/生理/業務上負傷疾病(始期から4日目以降)/負傷疾病/骨髄移植提供/親族追悼行事/社会貢献活動] さらに、これまで非常勤教職員には与えられていなかった[結婚]休暇と、[配偶者出産時の子の養育]のための休暇が新設された。*[産前][産後][保健指導等]については無給のまま。

<研修差別の解消>(2020.4~)

 東大ポータル2019年10月23日付事務連絡「2019年冬期・Office2016~基礎から学ぶWord・Excel・PowerPoint)」の通知には、この講習会の受講対象者は事務系常勤職員に限られ、「短時間有期、特定有期職員は含まない」と明記されていた。この内容を受け、東職から短時間勤務職員部会からの要望として、「短時間勤務有期雇用職員、特定有期雇用職員も勤務時間中に研修を受けられるようにすること」という要望書を提出(2019年10月31日付)。「短時間勤務有期雇用職員、特定有期雇用職員は今や単なる補助員ではなく、常勤職員と同じく東京大学の屋台骨を支えています。このように教育研修の機会を差別することは働き方改革法の趣旨に反する行為であると考えます」との意見が反映され、2020年4月施行の就業規則には、業務に必要な研修制度が明文化された(第83条2~5)。

<期末手当の新設>(2021.4~)

 2020年4月の就業規則改定で特別休暇の多くは有給化され、新設された休暇もあったが、期末手当については1年後に見送られた。2020年度中に支給を始めるべきだと団体交渉でも要求したが、結局支給は2021年度に持ち越され、2021年7月30日(31日が土曜日のため前日に繰り上げ)に初めての夏季手当が支給された。

 短時間勤務職員に対する支給日及び支給基準は以下の通り。

——————————————————————————————-

夏季手当: 基準日  6月1日  支給日  7月31日
冬季手当: 基準日 12月1日  支給日  1月31日
○支給額
[基準日現在に適用される基本給]×[実勤務時間数]÷6×支給割合
  (実勤務時間数は、基準日前6箇月の期間において所定勤務時間内において勤務した時間数(有給の休暇の承認を受けて勤務しなかった時間を含む。)の合計とする。)
1季あたり0.5箇月相当を支給(年間で1箇月相当を支給)
○支給割合 50/100
———————————————————————————————
筆者を例にとれば、
・基準日現在に適用される基本給=1,320円
・実働勤務時間数 714時間(2020年12月~2021年5月
1.320×714=942,480 (6ヶ月分支給額)
942,480÷6=157,080   (1ヶ月平均支給額)
支給割合 100分の50
159,720÷2=78,540
という計算となる。実際にはそこから控除額14,633円が引かれ、差し引き支給額は63,907円であった。

常勤の場合、賞与の支給割合は年間(夏季+冬季)で約4ヵ月分。非常勤の年間1ヵ月相当の支給はその1/4。格差はまだ大きいが、それでも一歩前進であることには間違いない。常勤と同等の支給割合を求め、さらに住宅手当や不要手当などの支給も要求してゆくことが今後の課題である。

本日の、大阪医科大とメトロコマースの判決、報道と速報

昨秋、東職シネマカフェで映画「メトロコマースレディーブルース」を上映しました。本日は、その当事者の方々の裁判の判決の日です。併せて大阪医科大(大阪医科薬科大)の裁判の判決も出ます。本日の判決、日本で働く多くの非正規、再雇用の労働者に関係します。

速報1 大阪医科大裁判 不当判決(2020年10月13日午後2時)

 

 

速報2 メトロコマース非正規差別撤廃裁判 不当判決(2020年10月13日午後3時)

 

 

 

…判決後の報告集会参加者より…
大阪医科薬科大学事件の原告の方は、「自分は踏み台で構わない」と言いました。アスベストの問題でも初めは全て棄却。やがて一つ勝ち二つ勝ち今日まで来たと。

メトロコマース事件の後呂さんは、退職した今、在職時の正社員との差がその後の暮らしを脅かすと実感している。コロナ禍の今だから共感を拡げるチャンスだと。皆さんは「頑張って下さい」ではなく当事者となってください、と。

「踏み台」になって良い人間なんていない。
闘っている人こそが歴史を切り開いているーと心から思いました。 続きを読む

短時間期末手当の支給日、支給基準(案)

組合員の皆さまへ

9月15日の科所長会議において、
短時間期末手当の支給日及び支給基準(案)が付議されました。
短時間勤務有期雇用教職員に来年度より
毎期0.5ヶ月(年間1ヶ月)の期末手当を支給するという内容です。

詳細は、東大ポータルサイトよりご覧ください。

以上

(終了)短勤部会の新年会

東京大学教職員組合短勤部会の新年会をします♪
日程 2020年の1/16(木)、18:30より
場所 東職書記局
会費 1000円
新年が景気よくなりますように景気よくやりましょう♪
まだ部会に参加されていない方も、この機会に短勤部会へのご参入いかがでしょうか。
ご参加の方は書記局までお知らせください。
E-mail   syokikyoku@tousyoku.org
Tell     03-5841-7971
ではでは、多数のご参加をお持ちしております。

働く人たちが正規・非正規という「枠」に分断される現状に、私たちは慣らされてしまっていませんか?(映画「メトロレディーブルース」を見て)

 「同一労働同一賃金」という言葉をよく耳にするようになりました。労働契約法20条では、不合理な労働条件の格差を禁止しています。厚労省は、「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」、「同一労働同一賃金」の実現を目指しています。
しかし、この映画に登場するメトロコマース事件の原告たちの実態は、正社員と全く同じ業務内容と責任を負っているにもかかわらず、基本給に加え15を数える諸手当など待遇面で差別され、永年勤め上げても退職金も支払われず、送別会もないなど人間らしい扱いも受けていません。 続きを読む

即位日等休日法(4/30,5/1,5/2,10/22)による減収対応を要望するメッセージをお願いします。

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、今年度(2019年度)は4/30,5/1,5/2,10/22が休日となりました。

これにより、時間給や日給で勤務する非常勤職員は、勤務日が減り、賃金が減収となってしまいます。

厚労省HPにある「本年4月27日から5月6日までの10連休に関してよくある御質問について」Q&Aには、「賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもありません。」と記載されています。

また、政府方針として、「時給や日給で働く労働者の収入が減ることに備えて、雇用主に対し、有給休暇としたり、臨時の手当を出したりするなど、適切な配慮を呼びかける」と報道されています。

東京大学教職員組合は、即位日等休日法によって祝日となる4日間について、減収とならない特段の措置を講じることを求めます。
ご賛同のメッセージをお願いします。

東京大学教職員組合・東京大学教職員組合短時間勤務職員部会

 

即位日等休日法による減収対応を要望するメッセージ←こちらのフォームからご送信ください。

【終了】知らないと損をするかも? 労働条件通知書学習会5/17(金)18:30~(本郷・東職組合室)

労働条件通知書、もらいました?

たぶん、パートや有期雇用の方は、全員もれなくもらっているはず。もらっていなかったら、大学側の「労基法」違反になりますので。ぜひ職員組合にご一報を♪

これ、労基法に基づいて、会社が正規職員からアルバイターまで、雇っている人全員に「原則」出さねばならないものなのです。

「あれ?わたし、もらってない」という方。正規職員なら、たぶんもらってません。

と、いうのも、ごくはしょって言えば、正規職員の場合、就業規則がその代わりになっております。先に「原則」という言葉を使ったのは、ここなのです。

「原則」とついているのは、「出さなくてもよい」という意味ではなく、「通知書という形をとらなくてもよい」という意味であり、会社が雇うものに何らかの形で明示しなくてはならない、ということが労基法で定められているのです。

ちなみに、「労働条件通知書」の中身が「就業規則」よりも悪い条件だったら、それは「アウト」。就業規則の方に合わせて直さなければ、会社側がアウトです!!(だって、労働契約法第12条にそう書いてありますもん!)

もっというと、逆のパターンで「労働条件通知書」の中身が「就業規則」よりもいい条件だったら、「労働条件通知書」の方を会社は遵守しなくてはいけません♪(だから、その場合はやとわれ側はだまってありがたく頂戴しましょう♪)

もっと知りたい!という方へ。労働条件通知書の勉強会を開きますので、ぜひご参加ください♪

お申込みは東職書記局(TEL:03-5841-7971内線27971)まで

・・・・・知らないと損するかも? 労働条件通知書学習会・・・・・

講師:平井康太(弁護士)
第二東京弁護士会、東京法律事務所、日本労働弁護団など所属。
労働者側で労働事件・労働問題に取り組んでいる(理研雇止め事件等)。

2019年5月17日(金) 18:30~
東京大学教職員 組合室 本郷キャンパス 生協第2食堂3階
参加費:組合員・学生 無料 それ以外の方 500円
学習会終了後、残れる方は懇親会しましょう。懇親会:千円程度(申込締切5月15日)

労働条件通知書学習会チラシ

 

【終了】11/13(月)18:00~何度でもやる「無期転換」をあきらめたくない学習会 第4弾 in 本郷キャンパス

チラシはこちらです⇒11月13日本郷学習会チラシ
無料・予約不要・どなたでもどうぞ
無期転換って何?
非常勤教職員のあなた(非常勤職員もポスドクも非常勤講師も)
「自分は5年期限の雇用だから無期転換は無理」とあきらめていませんか?  

早大非常勤講師3000人の5年上限を撤廃させた
首都圏大学非常勤講師組合書記長が語る
「東大ルール」の重大な問題点と
その正しい攻略法

講師:志田 昇(首都圏大学非常勤講師組合書記長)
特別ゲスト:寺間誠治氏(「労働運動の新たな地平」編著者(2015年かもがわ出版)
*個別の疑問、質問には東職書記長がお答えします

2017年11月13日(月)18:00~19:00[開場17:30]
会場:東大教職員組合組合室[東職書記局]本郷キャンパス生協第2食堂3階奥
・・主催・お問い合わせ・・
東京大学教職員組合 Tel 03-5841-7971 月~金 10-18時 
syokikyoku@tousyoku/org
続きを読む

アンケート集約結果【(特定)(短時間勤務)有期雇用教職員の雇用に関するアンケート回答】

2017年10月5日 東京大学教職員組合
結果を印刷できます⇒集約結果印刷用pdf(2,104KB)

1.はじめに
(1)アンケート実施期間 2017年6月29日(木)~8月25日(金)(締切後提出分2通含む)
(2)対象 東大全構成員
(3)目的 「雇用を安定化し、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現」という改正労働契約法の趣旨に則った雇用の実現および(特定)(短時間勤務)有期雇用教職員の労働条件の抜本的改善(5年雇い止めの撤廃、賃金の改善等)を目指すにあたり、現在東大で働く(特定)(短時間勤務)有期雇用教職員の雇用の実態と問題点を把握するため。
(4)方法 1)Web アンケート  URL:http://tousyoku.org/enquete/
2)紙媒体アンケート http://tousyoku.org/wp/wp-content/uploads/2017/07/69eeceba46084b0b49153bef9c5e4c44.pdf
・上記1)、2)を東職webサイト(http://tousyoku.org/)に掲載
・本郷キャンパス内立て看5カ所に掲示し、アンケート用紙を添付
・単組ごとにメール、紙媒体配布、掲示等で広報 続きを読む