【終了】知らないと損をするかも? 労働条件通知書学習会5/17(金)18:30~(本郷・東職組合室)

労働条件通知書、もらいました?

たぶん、パートや有期雇用の方は、全員もれなくもらっているはず。もらっていなかったら、大学側の「労基法」違反になりますので。ぜひ職員組合にご一報を♪

これ、労基法に基づいて、会社が正規職員からアルバイターまで、雇っている人全員に「原則」出さねばならないものなのです。

「あれ?わたし、もらってない」という方。正規職員なら、たぶんもらってません。

と、いうのも、ごくはしょって言えば、正規職員の場合、就業規則がその代わりになっております。先に「原則」という言葉を使ったのは、ここなのです。

「原則」とついているのは、「出さなくてもよい」という意味ではなく、「通知書という形をとらなくてもよい」という意味であり、会社が雇うものに何らかの形で明示しなくてはならない、ということが労基法で定められているのです。

ちなみに、「労働条件通知書」の中身が「就業規則」よりも悪い条件だったら、それは「アウト」。就業規則の方に合わせて直さなければ、会社側がアウトです!!(だって、労働契約法第12条にそう書いてありますもん!)

もっというと、逆のパターンで「労働条件通知書」の中身が「就業規則」よりもいい条件だったら、「労働条件通知書」の方を会社は遵守しなくてはいけません♪(だから、その場合はやとわれ側はだまってありがたく頂戴しましょう♪)

もっと知りたい!という方へ。労働条件通知書の勉強会を開きますので、ぜひご参加ください♪

お申込みは東職書記局(TEL:03-5841-7971内線27971)まで

・・・・・知らないと損するかも? 労働条件通知書学習会・・・・・

講師:平井康太(弁護士)
第二東京弁護士会、東京法律事務所、日本労働弁護団など所属。
労働者側で労働事件・労働問題に取り組んでいる(理研雇止め事件等)。

2019年5月17日(金) 18:30~
東京大学教職員 組合室 本郷キャンパス 生協第2食堂3階
参加費:組合員・学生 無料 それ以外の方 500円
学習会終了後、残れる方は懇親会しましょう。懇親会:千円程度(申込締切5月15日)

労働条件通知書学習会チラシ