菅首相に対し、日本学術会議による推薦とおりの任命を求める

菅首相に対し、日本学術会議による推薦とおりの任命を求める

2020年10月2日
東京大学教職員組合 執行委員会

本日付の朝日新聞等によれば、10月1日に開催された日本学術会議総会で、
・会議が新会員として推薦した105名のうち、6名が菅首相によって任命されなかったこと、
・こうした事態は初めてであり、その件について政府から理由の説明は一切ないこと、
・会員からは政府への批判が相次いだこと、
などが報道されている。

日本学術会議は、全分野の科学者を国内外に代表する機関であり、その役割は政府に対する政策提言をはじめ、国際的な活動等があり、何よりも政府から独立して職務を行う「特別の機関」として1949年に設立されている。

今回、新会員6名が任命されなかったことは、その独立性が脅かされることを意味し、政府による介入と言われても仕方ない事態である。

また、国内全分野の科学者を国内外に代表する学術機関への人事を通じた事実上の介入は、日本国憲法が保障する「学問の自由」への明白な侵害でもある。

私たちは、学問研究の自由を守るべき最前線にいる大学の教職員組合として、菅首相により学術会議の新会員6名が任命されなかったことに対して、強く抗議し、推薦とおりに任命することを求める。

以上

「軍事研究に関する東京大学教職員組合(東職)声明」(2017年5月)を改めて掲げる

防衛省による「安全保障技術研究推進制度」2次募集が行われている(締切11月13日)。この制度は、防衛装備品などの開発につながる基礎研究を進めるための防衛省による研究助成制度で、昨年度に比べ応募件数が大幅に減少したことから、初の2次募集を実施している。
これまで「防衛省の研究助成には応募しない」としてきた国立天文台は、一転して防衛省の助成制度が使えるよう、方針転換を検討していると報じられた(東京新聞9月10日付)。ただし、その後の対応に関しては、いまだ伝えられていない。

防衛省の研究制度に対しては、2017年に日本学術会議が「軍事研究は行わない」とした過去2回の声明を継承すると発表しており、また今年3月には日本天文学会でも「安全や平和を脅かすことにつながる研究は行わない」とする声明を出している。

国立天文台は、東京大学の天文台として出発し、発展・拡充してきた歴史を持つ。それゆえ我々としても、その動向は注視せざるを得ない。
そこで、2017年に発表した下記の声明「大学での軍事研究に反対し、真に人類の平和と福祉に貢献する東大を」をあらためて高く掲げ、国立天文台及び東京大学に対し、将来にわたり軍事研究を行わないよう強く求める。同時に東職は、そのために力を尽くす所存である。

2019年10月31日
東京大学教職員組合 執行委員会

軍事研究に関する東京大学教職員組合(東職)声明

大学での軍事研究に反対し、真に人類の平和と福祉に貢献する東大を

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東大有志の会 安保3文書と一体の日本学術会議法改悪に反対する声明

東大の教職員、OBOGなどが参加している「戦争法廃止をめざす東大有志の会」の事務局より、この度東大有志の会として「安保3文書と一体の日本学術会議法改悪に反対する声明」を発表したとのことで、ご案内いただきました。

声明は、戦争法廃止をめざす東大有志の会のブログ:安保3文書と一体の日本学術会議法改悪に反対する声明からもご確認いただけます。

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◎組合員コード入りのチラシが必要な方は書記局までご一報ください。

小林節さん講演会

文京アクションより、慶応義塾大学名誉教授の小林節さんの講演会のご案内をいただきました。

7月1日(土)開会14:00、文京区民センター2A (本郷4丁目15-14)

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エンターコードはMLの案内で。または書記局にご確認ください。

かわら版2023-2号「解雇事案をめぐる公開質問」発行

解雇事案をめぐる公開質問

2022年3月11日付で本学大学院教授(男性・60歳代)に対する解雇処分がなされました。

大学側は当該教授が外部の人物に論文の代筆を依頼したと述べ、就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当するとの理由を記しています。当該教授と藤井輝夫総長の間で、司法において係争が続いておりますが、この度の案件は、この係争とは別に、幅広く大学運営、とりわけ学生指導に関わる問題を含んでおります。そこで、東京大学教職員組合では、2022年6月以来、総長から複数回にわたって説明を求めてきましたが、いまだに応じておりません。そこで、以下に公開で一般的な大学運営上の問題を質問することといたしました。なお、同様の質問は総長に対して以前に行なっており、回答は今泉理事から3月10日の団体交渉でいただけるとのことです。

1.未遂の行為を罰している点についての質問

「剽窃」に基づく解雇処分は比較的多く見られる事例です。そのような場合、論文等が完成した段階で、「剽窃」が問題になります。藤井総長の代理人は「単著者性」というなじみのない概念を使いたいようです。この概念が妥当だとするにしても、指導の段階では「剽窃」と共に「著者」が成立していないわけですから、「単著者性」が損なわれるのは、論文が完成した後です。大学側の広報においても「本学の学位認定の課程を歪めかねない」と論じています。つまり「かねない」と、問題の所在が可能性にあることを認めています。可能性があるという理由で、解雇するということは、未遂の行為に対する罰則に他なりません。はば広く未遂の行為を罰するということは、思想や表現の自由を著しく狭めるものです。この点についての説明を求めます。

2.懲罰優先の方針についての質問

この度の当該教員の行為は、刑事罰の対象となる行為ではありません。そのような行為に基づく解雇事案の場合、解雇に至る段階で、警告が度重ね発せられてきました。罰則対象となる行為に対する警告が出されたにも関わらず、当該行為が繰り返しなされるので解雇とする、というのが運用上の慣習です。なぜこの度は、急に解雇という厳罰を与えたのですか。今までの慣習を破り、今後もいきなり厳罰を与えるという懲罰優先の大学運営をされるつもりですか。

3.平等原則を逸脱している点についての質問

この度、たしかに当該教員メールでは不適切な表現がありました。しかし通常、学生指導では、メールのみならず、口頭や赤ペンを用いた書き込みでの表現もあります。これらの表現を問題とし、解雇の論拠とするのであれば、広範な学生指導行為に対しても調査を行う意思があるのでしょうか。その意思がないのだとすると、匿名の指摘があった案件のみを取り上げ、調査し、特定の表現を解雇判断の論拠とし、厳罰を与えるということになりかねません。この度の案件でも、他の教員は同様の不適切な表現を使っていないということは論証されていません。つまり、匿名の指摘があった案件のみを調査対象とし、特定の表現を論拠とし厳罰を下すことは、規則の恣意的な適用を招きかねません。このような恣意性を避け、規則を適用する際の平等原則をどのように確保しようとされているのでしょうか。この点をご教示ください。

4.慎重な審議を妨げている現決定方法についての質問

2018年に匿名のクレームが当該教員に対して起こされ、コンプライアンス事案となり、懲戒委員会が発足し、調査報告書が書かれました。そして、その調査報告書は、2022年2月18日に懲戒委員会で一度限り審議され承認されました。2022年8月8日の教職員組合との団体交渉のなかで、大学側は、2月18日の懲戒委員会で調査報告書はその場限りの資料として回覧され、一定時間後に回収された、と説明しました。一定時間とは15分だったのか、20分だったのか、と訊きましたが、その回答は拒否されました。つまり、東京大学の各種会議で幅広く行われている議案の二度掛けも、通常の裁判においては認められている再審査もなく、厳罰がくだされました。ましてや、罰則そのものを提案している25ページほどの調査報告書を極めて短時間で承認させたことが明らかです。解雇という重大事案についてですから、慎重審議が求められることは言うまでもありません。なぜ慎重審議が必要だとは考えないのでしょうか。また、必要だというのであれば、懲罰に至る現行の決定方法は妥当ですか。

5.匿名の通報やメールに関する質問

この度の解雇処分は、処分そのもので終わらず、むしろ当該教員を誹謗し続けたい人々の行動を助長しています。当該教員の非常勤講師勤務先や顧問先には、匿名の中傷メールが寄せられております。真偽不確かな情報が飛び交うネット社会であるからこそ、プライバシーを尊重しつつも、責任ある立場からの十全な説明の発信が求められています。藤井総長はこの度の案件について、十全な説明をしてきたとご認識ですか。それとも、十全な説明は必要なく、二次的な被害については、総長として何ら責任を感じない、ということでしょうか。

岡田泰平
東京大学教職員組合 執行委員長

なお、総長側は、裁判係争中なので当該教授の解雇処分の詳細については回答を拒絶するものと思われます。他方、大学運営に係る問題については上述以外にも色々な論点がございます。ついては、ご関心のある方は、以下の団体交渉にぜひともご参加くださいますようお願い申し上げます。なお非組合員の方は、書記局(内線:27971)にご一報くださると幸いです。

団体交渉
日時:3月10日(金)10:15-11:15
場所:本郷キャンパス産学連携プラザ2階2AB会議室

ダウンロード:かわら版2023ー2号(解雇事案をめぐる公開質問)

ダウンロード:タテカン(解雇事案をめぐる公開質問)