「機関紙・刊行物」カテゴリーアーカイブ
かわら版(2021-2号)発行しました
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かわら版2020-4発行(再雇用職員の職務・処遇の改善と職員の定年延長について)
再雇用職員に働きがいのある職務と待遇を!
正規職員との待遇格差をただちに是正せよ!
今回の就業規則改定では全く改善されず
2020年 4 月 1 日改定の 就業規則 において、 短時間勤務有期雇用職員 は 休暇 の有給化、研修制度の明文化などの待遇改善が行われました。また、 2021 年度から 期末手当の支給を決めるなど、 2020 年 4 月に施行された パートタイム・有期雇用労働法 の施行に対応し、 正規職員との待遇格差の是正が 進んでいます 。
一方、再雇用職員 に ついて 、 今回の就業規則改定では全く触れられていません 。 パートタイム・有期雇用労働法 で定められた不合理な待遇格差の是正が行われず、法令の 趣旨から 逸脱しています。
東大の方針は特任専門員・特任専門職員の活用
「定年退職後の職員の活動支援について」
東大当局は2 月 12 日 の科所長会議に 「定年退職後の職員の活動支援について」 を提示し ました 。その内容 は、1 .再雇用を希望する教職員への準備セミナーの実施、 2 .学内異動マッチングシステムの導入、3 .人事部内での「人材活用推進チーム」の設置、 4 .定年職員後の職員を特任専門員又は特任専門職員として雇用する場合の雇用資源配分 です。
定年退職後の職員がその能力を活かせるような職場を提供し、本人の希望 に できるだけ 応えるような 仕組みを作っていくのは大変望ましいことです。
しかし、待遇面での改善として 取り挙げられているのは 特任専門員や特任専門職員の活用のみです。特任専門(職)員は部局の公募等により選考された場合に限定され、 対象者は ごく少数です。 その他大多数の職員には現行の再雇用職員制度が適用され、待遇が低いままとなるでしょう。
職員の定年を65 歳まで延長を!
基本給と一時金の格差を ただちに 是正せよ
年金の支給開始年齢の引上げにともな い、国・法人・企業 が 職員・従業員を雇用しなければならない年齢が引き上げられてきました。 2012 年に高年齢者雇用安定法が改正され、 65 歳までの雇用が 使用者に 義務づけられています。 フルタイムで勤務する場合には、定年を延長するか、定年後に再雇用として働くかのいずれか が選択されます。
東大の教員は65 歳まで定年が延長されています。一方、職員は 60 歳で定年を迎え、定年後は 65 歳まで再雇用となります。同じ職場において教員と 職員で 60 歳から 65 歳までの扱いが異なるのは不平等です。
さらに 、 再雇用職員 は基本的に一般職 2 級 に位置づけられ 、 その 基本月額は 22 万円です 。 定年前に比べると大幅に引き下げられ、定年時の約 50% の賃金 です。民間企業の従業員は定年前の 70 %の賃金で働いている(平成 23 年 9 月人事院調査) ことからみても、著しく低い待遇です。
多く の技術職員は 60 歳定年後に定年前と同じ職場で働き、同じ業務 に継続して 携わっています。同じ仕事をしているのもかかわらず、賃金だけ 50 %下げられます 。 再雇用 5 年間で 少なく見積もっても 1600 万円 以上 の減収となり、 身分が正規職員から有期雇用職員に変わっただけで待遇が下がるのは不合理な格差です。
再雇用職員の一時金は年 2.35 月(期末 1.45 月+勤勉 0.90 月)で正規職員の約 55%で、 支給額では約 27 %です 。 月給が約 50 %に引き下げられた上の不合理な格差です。 正規職員と同じフルタイムで働きながらも有期雇用という扱いで差別を受けてきました。パートタイム・有期雇用労働法にしたがい、一時金の格差は是正されるべきでしょう。
東職は定年 延長と再雇用 について以下の要求を掲げて、団体交渉を 3 月に申し入れ ました 。
定年延長と再雇用について
1) 職員の定年を教員と 同様に 65 歳 に引き上げること
2) 再雇用職員の再構築プランについて説明会を開催すること
3) 再雇用職員の 賃金は 60 歳定年時の 7 割以上に設定すること
4) 再雇用後の職務実態を調査し、定年前と同じ職場で全く同じ職責・職務を 遂行する職員の賃金は 60 歳定年時と同等にすること
5) 再雇用職員の 一時金の支給差別を是正し、正規職員と同月数を支給すること
現在、東大の活動が制限され交渉は実施できていません。活動制限緩和後に交渉を実施する予定です。
かわら版2020-3発行(短時間勤務職員の処遇について)
短時間勤務有期雇用職員の休暇有給化が前進!
期末手当は2021年度から実施
今回の就業規則改定において、短時間勤務有期雇用職員については以下の改善が行われました。
1) 休暇の有給化の対象が病気休暇、生理休暇、生後1年未満の子の保育休暇、社会貢献活動休暇など大幅に拡大され、結婚休暇と配偶者の出産休暇も新設されました。(詳細は下の表をご覧ください)
2) 業務に必要な研修制度が就業規則に明文化されました。
3) 期末手当が2021年度から支給されることが決定されました。
これらは大いに評価されることであり、東職が要求してきた成果です。
短時間勤務有期雇用職員の期末手当は
2020年度から支給を!
2020年4月にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正規職員と非正規職員の不合理な待遇格差は是正されることになりました。したがって、期末手当は今年度から支給されるべきです。
また、出産に関する休暇は無給のままであり、扶養手当の支給は実現していません。東職はパートタイム・有期雇用労働法で定められた同一労働・同一賃金の実現をめざし、引き続き正規職員と同一の権利が得られるように要求していきます。
東職は短時間勤務有期雇用職員について以下の要求を掲げて、団体交渉を3月に申し入れています。
- 一時金を2020年度より支給開始すること
- 出産に関する休暇を有給にすること
- 扶養手当を支給すること
現在、東大の活動が制限され交渉は実施できていません。活動制限緩和後に交渉する予定です。
★より多くの方と取り組むことで職場の改善をしやすくなります。東職の活動よいな、と思われた方は、ぜひ組合へのご加入をご検討ください。ホームページの「加入申し込み」タブよりお申込みいただけます。
かわら版2019-7号発行(12月団体交渉/無期転換)
かわら版2019-7号を発行しました。
表面は12月の団体交渉、裏面は無期転換に関するお知らせです。
かわら版2019-6号(待遇差是正・団交報告)を発行しました
有期雇用職員への不合理な待遇格差の是正を!
来年4月の改正労働契約法施行に向けて
労働契約法改正により、パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日より施行されます。
改正のポイント
- 通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差が禁止される。
- 労働者は、通常の労働者との待遇差の内容や理由について事業主に説明を求めることができる。
- 有期雇用労働者(パートタイム労働者以外で期間の定めのある労働契約を締結している労働者)にも適用対象が拡大される。
東京大学において、通常の労働者は「常勤教職員」、 パートタイム労働者は「短時間勤務有期雇用職員」に、有期雇用労働者には「再雇用職員、特定有期雇用教職員(フルタイム)」が該当します。
東職は不合理な格差是正のため、団体交渉で以下の項目を要求しています。
- 短時間勤務有期雇用職員の病気特別休暇を有給にすること
- 短時間勤務有期雇用職員に一時金を支給すること
- 短時間勤務有期雇用職員に扶養手当を支給すること
- 手当、休暇、研修などあらゆる待遇において、常勤職員と有期雇用職員を差別しないこと
- 再雇用職員の賃金は60歳定年時の7割以上に設定すること。特に再雇用後も同じ職場で全く同じ職責・職務を遂行する職員は60歳定年時と同等の賃金とすること。
- 再雇用職員の一時金の支給差別を是正し、常勤教職員と同月数を支給すること
非常勤講師等の待遇改善についての団体交渉行われる
大学側から誠意ある回答得られず!
10月17日に東職と首都圏大学非常勤講師組合との連名で申し入れた大学本部との団体交渉が行われました。主な要求項目と回答は以下の通りです。
(1)非常勤講師の勤続期間の算定を出講学期によらず、年度単位とすること
出講学期によらず年間を通じて、教職員証の発行、図書室の利用、大学サイトへのアクセス、科研費等の外部資金応募資格など、非常勤講師に教員共通の権利を認めること
(大学側の回答)非常勤講師は各タームやセメスタなど担当講義・実験に応じた契約である。雇用契約期間以外では権利は認められない。また、非常勤講師の職務内容は講義や実験等であり、研究活動ではないので、科研費申請権は認められない。
複数年度以上、継続して半年間のみ担当している非常勤講師にとって、担当しない半年間にポータルサイトへのアクセスや図書室への利用ができないのは不便です。また現在、首都圏において半年間の講義を担当している非常勤講師を通年雇用として算定する大学がすでにあります。
東大では研究能力の高い非常勤講師が採用されています。東大と雇用契約がない名誉教授には科研費申請権が与えられていますし、他大学では非常勤講師に科研費申請を認めている例もあります。科研費を獲得できれば、大学としての成果、実績になり、大学評価の向上にも繋がるはずです。
(2)生涯通算で20年以上勤務した者を感謝状贈呈の対象とすること
(大学側の回答)総長裁定にしたがって実施している。勤続が途切れた方は対象にはならない。
永年勤続表彰から感謝状贈呈に変更したのだから、東大に勤務した通算期間が20年に達した者を対象とするべきです。東大から一度転出し、再度勤務した者、育児等のため職を離れた後で東大に再就職した人たちにも感謝の意を表していくことが大切であると考えます。
(3)祝日特例法に伴う短時間勤務有期雇用教職員の不利益回復措置として、4日間の有給休暇を付与すること
(大学側の回答)就業規則の休日に関する規定に準じている。本年特例の休日であり、給与は支払われない。減給の代替がなぜ有給休暇なのかわからない。
時間給の職員等が被る減額などの不利益に全く配慮していません。他の国立大学では非常勤職員への代替措置として有給休暇の追加的付与を実施している国立大学もあります。特別手当による補填が叶わないのであれば、せめて有給休暇を付与してほしいという要求を全く理解していない回答です。
ひまわり287号発行
東職女性部の会報「ひまわり」287号が発行されました。大学本部からの回答をもとに、東京大学の男女共同参画基本データを(少しずつ)公開しています。今号では、育児休業取得人数と出産時の休暇制度についてです。(2018年11月15日)
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