◆◆ 緊急速報 ◆◆
勤続5年以上の
有期雇用教職員の皆さんには、
今月より無期雇用転換申込権が発生します。
- 部署・肩書・職種等が途中何回変っても、辞職・再就職を何回繰返しても、週当り勤務時間数が変っても、本学の教職員としての地位を平成25年4月以降維持してきた方には原則、無期雇用転換を申込む権利が既に発生しています。
- 無期雇用転換を申込んだ場合、使用者側すなわち大学法人は、これを拒否できません。ただし実際の無期雇用契約は、次回契約更新時、つまり現在の有期雇用契約の満了時から発効します。