Stop!! 雇止め。その雇止めには「解雇相当事由」がありますか?

「解雇相当事由」なければ、デフォルト(当然のことながら)更新です!

「総合的判断」により本人の意に反する契約不更新(いわゆる雇止め)を強行することは、昨年12月に発表された全学方針の下、許容されておりません。
学内各所を巡回して行われている本部人事による説明会において、本部側は特に次の2点について強調しています。
(1) 契約期間満了者(通常ですと年度末)については、先ず雇用者(部局人事など)側から、本人の更新・継続希望を確認すること。
(2) 本人が更新・継続を希望しているにも拘らず、その意に反し不更新(雇止め)を行うのは、「解雇相当事由」に限ること。

上記補足の本部説明
*解雇相当事由に限り雇止めというのは、法人化後採用者も法人化前採用者と同じ扱いにすること!
*「解雇相当事由」は予算の有無ではなく、「業務の縮減・消滅」。
*予算については個別研究室でなく、部局全体など大きな単位で継続雇用予算を!
有期雇用教職員におかれましては、ご自身の処遇に気になることがありましたら、東京大学教職員組合(東職)へのご一報と、ご加入をお勧めします。
東京大学教職員組合 Tel・Fax:03-5841-7971
syokikyoku@tousyoku.org
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これまでの「雇止め」に関する記事はこちらをご覧ください
◎【速報】東京大学雇用上限5年撤廃!
◎2/14 無期転換逃れ目的の有期雇用スタッフ[雇い止め]にストップを!院内集会 <2>国立大学の有期雇用職員雇い止め-その後の状況-
◎12/19厚生労働省にて記者会見
◎11/9学内のすべての有期雇用教職員の皆様、および各部局の人事・採用担当者の皆様へ大至急お知らせ!
◎12/4ストップ!国立大学有期雇用職員大量雇止め=すべての国立大学での「無期転換ルール」適正実施を求める緊急院内集会=
動画東京大学 基調報告(無期雇用転換手前の雇い止めの危機が迫る大学)資料 2017.12.4