朗報です♪ 勤続5年以上の有期雇用教職員の皆さんには、今年度より無期雇用転換申込権が発生しています。
労働条件が途中何回変っても、辞職・再就職を何回繰返しても、本学の教職員としての地位を平成25年4月以降維持してきた方には原則、無期雇用転換を申込む権利が既に発生しています。
無期雇用転換を申込んだ場合、使用者側すなわち大学法人は、これを拒否できません。
現在の雇用契約の条件として「無期雇用転換を申込まない」旨を口頭または文書で予め誓約した場合であっても、誓約に法的拘束力は無く、無期雇用転換申込は常に可能です。
労働条件通知書等に、契約更新を制限する旨の記載があっても、それにかかわらず無期雇用転換申込は可能であり、使用者はそれを拒否できません。もし無期転換申込と矛盾する内容の労働条件通知書や同意書・誓約書の類に署名捺印を求められたら、念のため回答を一旦保留し、その書式を東京大学教職員組合(東職)までご持参ください。
無期雇用転換に係るいわゆる「10年特例」が労働条件通知書に明記されていたり、地位が「教員」だったりしても、勤続5年で無期雇用転換を申込める場合がありますので早計に諦めないで下さい。 続きを読む