無期転換権

朗報です♪ 勤続5年以上の有期雇用教職員の皆さんには、今年度より無期雇用転換申込権発生しています。

労働条件が途中何回変っても、辞職・再就職を何回繰返しても、本学の教職員としての地位を平成25年4月以降維持してきた方には原則、無期雇用転換を申込む権利が既に発生しています

無期雇用転換を申込んだ場合、使用者側すなわち大学法人は、これを拒否できません

現在の雇用契約の条件として「無期雇用転換を申込まない」旨を口頭または文書で予め誓約した場合であっても、誓約に法的拘束力は無く、無期雇用転換申込は常に可能です。

労働条件通知書等に、契約更新を制限する旨の記載があっても、それにかかわらず無期雇用転換申込は可能であり、使用者はそれを拒否できません。もし無期転換申込と矛盾する内容の労働条件通知書や同意書・誓約書の類に署名捺印を求められたら、念のため回答を一旦保留し、その書式を東京大学教職員組合(東職)までご持参ください。

無期雇用転換に係るいわゆる「10年特例」が労働条件通知書に明記されていたり、地位が「教員」だったりしても、勤続5年で無期雇用転換を申込める場合がありますので早計に諦めないで下さい。

無期雇用転換申込またはその権利発生を理由とした労働条件改悪等の不利益な処遇は違法・無効です。本年度の労働条件が昨年度までと比較し改悪されていると疑われる場合は、念のため昨年度(以前)と本年度の労働条件通知書を東職までご持参ください。

無期雇用転換を「申込まない」ことを条件に有利な労働条件を提示することにも、法的根拠はありません。「申込みません」と誓約して有利な条件をゲットし、その1分後にケロッと無期転換申込すれば、使用者はそれを合法的に拒否できません。

現在または過去5年勤続中の職位が例えば「時限プロジェクト雇用」「産育休代替」など本来無期雇用化に適合しない性格のものであっても、本学に5年以上勤続の事実のみを以て無期雇用転換申込は可能です。

「財源が無い」「ポストが無い」「前例が無い」等の口実で無期雇用転換を渋る企ては、全て違法・無効です。直ちに東職まで情報共有をお願いします。

無期雇用転換申込は雇用主である大学法人に対して行うものです。ご所属の専攻内や部局内に財源やポストが無いことが明らかな場合でも、学内他部署で処遇先を探す義務が大学本部側にあります。

無期雇用転換は「定年まで辞められない」ことではありません。あくまで「定年まで辞めさせられない」ことであって、自発的に辞めたくなればいつ辞めても構いません。

※ 少しでも疑問にお感じになったら、迷わず東職へご一報下さい!

東京大学職員組合 syokikyoku@tousyoku.org      内線27971