ダウンロードできます。⇒2015-6「不利益変更はきちんと説明を」20150310
4月から、毎月の基本給が下がります。
―就業規則案の問題点―
2015 年4月1日施行予定の新しい就業規則(案)が、2月18日に提示されました。当局によると、今回の主な改訂点は、①学校教育法の改正に伴う教員懲戒手続き 規定改正、②年俸制の弾力的運用のための規定改正、および有期雇用教職員の俸給表統一、③俸給月額の改定、単身赴任など手当見直し、などです。
当局の示した、主な改訂点の文書は実によく工夫が凝らされています。①は、上位法制の変更に伴う技術的な改正に過ぎないとも言えるし、また②は変更対象が 助教に限定されており、かつ有期雇用教職員に対して技術的な改訂です。ほとんどの読み手は、直接待遇に関する変更はないと安心して、就業規則(案)を読み 飛ばしてしまいかねません。
しかし、ここには大きな落とし穴があるのです! 続きを読む