かわら版2015‐6号(2015/3/10)が発行されました(1p)

ダウンロードできます。⇒2015-6「不利益変更はきちんと説明を」20150310

4月から、毎月の基本給が下がります。

―就業規則案の問題点―
2015 年4月1日施行予定の新しい就業規則(案)が、2月18日に提示されました。当局によると、今回の主な改訂点は、①学校教育法の改正に伴う教員懲戒手続き 規定改正、②年俸制の弾力的運用のための規定改正、および有期雇用教職員の俸給表統一、③俸給月額の改定、単身赴任など手当見直し、などです。
当局の示した、主な改訂点の文書は実によく工夫が凝らされています。①は、上位法制の変更に伴う技術的な改正に過ぎないとも言えるし、また②は変更対象が 助教に限定されており、かつ有期雇用教職員に対して技術的な改訂です。ほとんどの読み手は、直接待遇に関する変更はないと安心して、就業規則(案)を読み 飛ばしてしまいかねません。
 しかし、ここには大きな落とし穴があるのです!
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それは私たちの生活に直結する「俸給月額の改悪」=給料の賃下げで す。平均で2%賃下げ、特に50歳代後半は最大で4%賃下げされます。たとえば一般職(一)3級35号俸39歳の場合、月額287,900円から、 282,200円へ、5,700円賃下げされます。年齢があがる程に、賃下げされる割合も金額も大きくなります。大企業の好景気はどこ吹く風。私たちの懐 は冷たい北風が吹きこむばかりです。
当局は現給保障を行うとしていますが、その財源は、今年1月からの昇給抑制ですから、朝三暮四のそしりは免れません。そもそもこの給与削減は、国家公務員の見直しに準拠したもので、法人である東京大学にそのまま適用するべき筋のものとは言えません。
日々の生活に直結するこの不利益変更にもかかわらず、当局は十分な説明を行っているといえません。教職員の十分な理解が得られないような、拙速なスケジュールでの不利益変更の強行は労働基準法上でも問題です。
全教職員への説明会を実施し、納得が得られるまで、棒給月額の引き下げ実施予定を順延するよう、要求します。