「新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱い」等での申し入れ

本日3月27日、東京大学本部へこちらの内容で申し入れを提出しました。

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「新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱い」等での申し入れ

2020年3月16日付で環境安全衛生部長および人事部長から各部局長あてに「新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱いについて」という通知が出されました。

この通知のなかで、次のような措置が記載されています。

「3.上記以外の感染拡大防止措置等

(2)感染拡大を防止する観点から、部局の実態等に応じて、業務への影響や教職員の個別の事情等も考慮し、時差出勤や在宅勤務も活用することができるものとする。」

この3.(2)は、続く(3)の「教職員の子が通う幼稚園、保育所及び小学校が臨時休校等となり、当該子の世話を行う必要がある場合」、また(4)の「教職員の家族が入所及び通所している社会福祉施設等が臨時休業となり、当該家族の世話を行う必要がある場合」に比べ、感染拡大防止措置として具体性を欠いています。

そのため、

  • 職員が感染拡大防止のために時差出勤等を希望しても、受け入れてもらえない
  • 妊娠中であるため在宅勤務を申し出ても、機材不足等を理由に、希望よりも相当少ない日数しか認められない

などのケースが出てきています。

教職員の中には、勤務しながらも病気療養中である方や感染リスクの高い既往症のある方などもおられるかと思います。そういう方々はもちろんのこと、当面の間、一般の教職員についても、個々の職場環境によらずに時差出勤や在宅勤務をできるだけ可能とし、また必要であれば特別休暇も取得しやすいことが、求められています。そうした職場環境を整備してこそ、教職員が安全に、また安心して働ける場となるはずです。

以上を踏まえ、感染拡大を防止し、教職員の安全を確保する観点から、下記について早急に検討、対応されることを申し入れます。

(1)部局長あての通知について、個々の教職員が当該措置を活用しやすくなるよう、具体事例等も明示した通知内容へ追記・修正すること。

(2)在宅勤務に必要な機材等については、部局で対応できない場合には本部として十分な数を確保し、希望する部署等に貸し出すこと。

(3)時差出勤や在宅勤務等について、職場における運用の実態を調査した上で、柔軟な対応がなされるよう、教職員に対して抜本的な修正を含む本学の対応指針を示すこと。

一方、新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、急な事業変動等による派遣労働者の雇止めなどが懸念されるため、3月9日に厚生労働省職業安定局から労働者派遣法の遵守について通知が発出されています。本学でも、同通知については3月24日に本部契約課長から全学へ周知されているところです。

同様の懸念は本学で雇用されている有期雇用教職員にも該当するでしょう。

しかも、今後の状況如何では、再就職が今まで以上に困難になることも十分に予想されます。

ついては、派遣労働者及び有期雇用教職員の雇用について、最大限配慮し、今期の雇止めが起こらないよう、貴職を先頭とした大学本部としての対応を強く求めます。

なお、申し入れに対する回答については、当組合書記局までご連絡を賜れれば幸甚です。

以上