かわら版(有期雇用教職員の「6ヶ月クーリング」は前倒しで撤廃!)2017‐7号(2017/11/13)が発行されました

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有期雇用教職員の「6ケ月クーリング」は前倒しで撤廃!
「更新期限」「契約期間上限」の迫っている方、年度内の後任ポストへの応募が可能になりました。直ぐに東京大学教職員組合に相談してください!

東京大学はこれまで短時間有期雇用教職員を5年で雇止め、6ヶ月のクーリング期間を設定することにより「引き続き採用しない」とし、無期への転換ができないようにしてきました(東大ルール)。東京大学教職員組合(以下、東職)は、9月21日に行われた団体交渉の場で、6ヶ月クーリングの撤回を表明させましたが、11月9日の団体交渉で来年の4月を待たずに年度内より撤回することを確約させました。これによって、年度内に雇用期限を迎える方も6ヶ月空ける必要なく、すぐに後任ポストへの応募が可能になり、継続雇用への道が開かれることになりました。

人事担当の皆様、大丈夫ですか?
情報不足・認識不足で知らないうちに法を犯していませんか?

平成25年4月1日から改正労働契約法が適用され、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申し込みにより,期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。(厚労省Webより)これは、より適切な雇用関係にしていくための取組なのだとも言及しています。
ですが、残念なことに東京大学では有期雇用職員の無期転換権の行使を避けるがための雇い止めが散見されています。厚労省の方針に反する違法行為が行われています。ご注意ください。不安な場合は、いち早く東職に相談してください。
名古屋大学では、クーリング期間の撤廃とともに、無期転換権を認めています。
同じ国立大学法人でありながら、東京大学の現状はお寒い限りです!
こんな状況で最高学府と胸を張れるのでしょうか?

人事労務は、東職に対し説明し合意を得ているとしていますが、成案も出ていない今年3月の素案段階での簡単な説明を受けただけで、6月に総長裁定が出た後もこの件に関しての労使間協議は一切されていません。組合は有期雇用職員の無期転換を阻む職域限定職員制度の導入は一旦棚上げするよう、再三にわたって要求しており、戸渡理事の4月からの強行発言に対し厳重に抗議するものです。
これは、有期雇用職員の無期転換権の行使を避けたいがための目くらまし以外の何ものでもありません。
また、箱(制度)を作って運用は部局に任せるとしていますが、以前、有期雇用職員の雇い止め問題に対し、「特任制度の柔軟化」が機能しなかった例の二の舞です。
さらに問題なのが、この職域限定職員制度では施行後の短時間勤務職員の任期が3年に短縮され、1週間の勤務時間上限が35時間から30時間に不利益変更され、職名も○○補佐員から○○補助員と格下げされます。これによりフルタイムの職域限定職員制度を導入することで、短時間勤務職員がさらなる差別にさらされます。
この職域限定職員制度の中では短時間でしか働くことの出来ない職員を排除し、雇用が継続されたとしても、これまで35時間必要だった職が遂行できなくなります。

11月9日、東職と人事労務との団体交渉が行われました。

交渉の詳細については、(後日)東職のWeb等で明らかにしていきたいと思いますが、法人化以降の違法状態が衆目にさらされた今、東職からの情報が不利益を被らない道しるべとなります。東職からの情報を見逃さないでください!
【主な問題の列挙】
〇非常勤講師が過半数代表の選挙から除かれていた
→法人化以降の就業規則すべてが無効となり大混乱をきたします。
就業規則そのものが条件を満たしてないとされ36協定等が無効?!
労災の対象からも外れていた
〇有期雇用職員の雇い止めの違法
→労働基準法、労働契約法違反
案件によっては刑事告訴となる可能性もあり!
〇無期転換権行使の阻害は違法
→5年を超えさせないために退職を強要する例が散見される
厚労省(改正労働契約法)の意図に逆行・文科省の指示も無視?!