かわら版速報2(無期雇用転換の推進を!)2017-3号(2017/3/10)が発行されました

ダウンロードできます⇒2017-3(速報2無期雇用転換の推進を!)

(特定・短時間)有期雇用教職員のみなさまへ
無期雇用を回避する目的で、意図的に契約期間が短く設定されていないか、ご確認下さい!

契約期間についておかしいと感じたら、東京大学教職員組合(東職)にご相談下さい!
たとえば「公募通りの契約期間にすると無期雇用になってしまうから、更新可能回数を×回に減らしました」などと言われたことがありませんか?
これはまさしく「無期転換を避けるための意図的な雇い止め」になります!

労働契約法の改正により、2013年度から継続して5年以上東京大学に雇用されている有期雇用教職員は、2018年4月1日に無期転換への申込権が発生します。無期転換されると「期限の定めのない無期雇用」となります。この無期雇用を回避するために、意図的に契約期間を短くして2017年3月末までに契約終了となるようにされていた場合は、悪質な雇い止めであり、是正されなければなりません!

東職では「無期転換を避けるための意図的な雇い⽌め」事例がどの程度あるかの情報を集めています。

本人だけでなく、もし周りにそのような方がいらしたら、ぜひ東職にお知らせ下さい!(TELでもMailでもOKです。個人情報はお守りします)
東職は、団体交渉を通じて東京大学に是正を求めることができます。事例が多いほど、発言力を増すことができます。ぜひご協力ください!
労働契約法改正の趣旨は「雇用を安定化し、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現」にあります。文部科学省も昨年12月に「無期転換を避けるために雇い止めをすることは労働契約法の趣旨に反する」と国立大学に通達しています。契約期間が意図的に短くされたりしていないか、まずはご自分の労働条件通知書をご確認下さい。
(注意)ただし、特任教員・特任研究員・学術支援職員などの、研究開発等の業務に従事する職種に対しては、無期転換申込権の発生が5年ではなく10年超と定められているので注意が必要です。この点についてもご不明な点があれば東職にご相談ください。

【 かわら版速報(2017/1/25版)の訂正 】
(1面)下から4行目「しかし職名が変わればクーリング期間は必要なく」は正確な記述ではありませんでした。6ヶ月のクーリング期間を置かずに採用が可能なケースは、特任専門員・特任専門職員の再採用や、以下のアからエまでの身分間での雇用期限終了→採用です。
ア.特定有期雇用教職員、イ.短時間有期雇用教職員、ウ.特定短時間有期雇用教職員のうち特任専門員・特任専門職員、エ.臨時的任用職員(育休代替など)
お詫びして訂正いたします。

遠慮なく組合にご相談ください
東京大学教職員組合(本郷キャンパス)
email: syokikyokuあっとtousyoku.org (内線27971 月~金)

教養学部教職員組合(駒場キャンパス)
email: komaba_unionあっとyahoo.co.jp (内線46181 木のみ)