日別アーカイブ: 2021年7月30日

かわら版2021-05 コロナ特別休暇と団交報告

【コロナ特別休暇について】 ――― ♪ ゼータクは敵だ! ♪

ワクチン接種(およびその副作用・後遺症)のための休業は特別休暇とすることが全学的に定められています。

周知の通り現状、地域・職域ともに接種予約が大変厳しく、
必ずしも希望の日時に予約できるとは限りません。
このような状況下、接種希望者には職場側の都合を押し付けることなく、
いつでも予約の取れる日時で接種を受けさせるべきです。
職場の上長や人事管理者に
「仕事の都合があるからこの日時での接種特別休暇は認められない」或いは
「休んでも大丈夫な日時へ予約を変更しろ」などと「ゼータク」を言われたら、
それは権利侵害ですからためらわず可及的速やかに東職へご相談ください。

〔註〕特別休暇ではなく一般の年次有給休暇についても、
みだりに「業務の都合」を持ち出して希望日時に取得させない、
或いは「理由」や「用途」を根掘り葉掘り聞くことで取得を躊躇させる、
等の謂わば「水際作戦」は、取得妨害と見なされ、権利侵害となることがあります。
休暇取得を妨害されたと少しでもお感じになったら、ためらわず東職へご相談ください。

【直近の団体交渉について】
6月21日(月)に大学本部と団体交渉を行いました。概容は次の通りです。

(1) 短時間有期教職員への諸手当は、直近の一両年でかなり実質的に改善され、常勤教職員との格差が縮減されてきたが、今なお残存してしまっているのが、短時間有期教職員への「住居手当」「扶養手当」不支給。「住居」「扶養」で差別するとは、分かりやすく言えば大学法人が短時間有期教職員を「一家の大黒柱」と見ていない、という偏見・先入観・差別感情の露呈。特に、女性の割合の高い短時間有期教職員をこのような因循姑息な形で差別し続けることは、大学法人の企業イメージを損ねるばかりでなく、国際的な大学格付機関へ漏れたら一大事。東職は大学法人側へ問い掛け、早期再考を促す。
(2) 定年後再雇用職員の処遇について、そもそも定年を教員と同じ65歳とすることが急務ではあるが、まず現状、公務員の目安とされる定年前の年収の7割に遠く及ばない職員たちが大学内に少なからず居ることを東職は問題視。何かにつけ「国立大学法人法」を持ち出しては、そこに「教職員の俸給は国家公務員準拠」とあることを楯に直近2半期連続での期末手当削減など不利益な扱いを頻用する一方、再雇用職員に対してだけは公務員準拠の7割賃金を払わない、という「悪いとこ取り」はやめろ、と要求。
(3) 過半数代表の選出方法、特に学内2千余名を数える非常勤講師たちの代表が現状、過半数代表団内にほぼ皆無である問題につき、大学側のこれまでの扱いである「出講学期のみの契約」がネックになっている事実を指摘。非常勤講師の大半は通年(つまり年5タームとも)出講ではなく、従って現行の方法だとせっかく過半数代表団に入っても年度の一部期間で資格喪失となるため事実上、代表団へ選出し難い。しかし他方、それをいいことに非常勤講師の過半数代表被選挙権を実質的に否定し続ければ、労基署に見つかればただでは済まない。という実情を東職から本部側へ改めて説明し改善すなわち非常勤講師を出講学期によらず通年契約とする(もちろん賃金は出講学期のみの支払でよい)案を提示し検討を要求。
(4) 懸案である退職手当の度重なる大幅減額について、対象退職者の多くが累計で300~500万円にも及ぶ退職金の大減額を喰らっている現状で、大学側の言う「なるべく給料を上げることで補う」という提案は、現在まだ若年・壮年の教職員にとっては救いとなり得るが、既に定年の迫っている教職員への救済にはならないため、定年の迫った教職員へは退職後の生活に困らぬよう何らかの代替的な救済措置が必要であると要求。
(5) 最後に、学内諸部局になお散見される、労働条件の恣意的な不利益変更、無期転換阻止と見られる雇止め、超勤代・出張費などの未払い・不払い、等々につき有効な再発防止策を要請。全学や部局の責任者だけでなく、教職員一人一人が自らの労働者としての権利を正しく知ることが、不法・不当な労務管理を予防するための要諦だ、と東職は主張、本部側と協力して周知徹底を要請。

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