有期雇用職員への不合理な待遇格差の是正を!
来年4月の改正労働契約法施行に向けて
労働契約法改正により、パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日より施行されます。
改正のポイント
- 通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差が禁止される。
- 労働者は、通常の労働者との待遇差の内容や理由について事業主に説明を求めることができる。
- 有期雇用労働者(パートタイム労働者以外で期間の定めのある労働契約を締結している労働者)にも適用対象が拡大される。
東京大学において、通常の労働者は「常勤教職員」、 パートタイム労働者は「短時間勤務有期雇用職員」に、有期雇用労働者には「再雇用職員、特定有期雇用教職員(フルタイム)」が該当します。
東職は不合理な格差是正のため、団体交渉で以下の項目を要求しています。
- 短時間勤務有期雇用職員の病気特別休暇を有給にすること
- 短時間勤務有期雇用職員に一時金を支給すること
- 短時間勤務有期雇用職員に扶養手当を支給すること
- 手当、休暇、研修などあらゆる待遇において、常勤職員と有期雇用職員を差別しないこと
- 再雇用職員の賃金は60歳定年時の7割以上に設定すること。特に再雇用後も同じ職場で全く同じ職責・職務を遂行する職員は60歳定年時と同等の賃金とすること。
- 再雇用職員の一時金の支給差別を是正し、常勤教職員と同月数を支給すること
非常勤講師等の待遇改善についての団体交渉行われる
大学側から誠意ある回答得られず!
10月17日に東職と首都圏大学非常勤講師組合との連名で申し入れた大学本部との団体交渉が行われました。主な要求項目と回答は以下の通りです。
(1)非常勤講師の勤続期間の算定を出講学期によらず、年度単位とすること
出講学期によらず年間を通じて、教職員証の発行、図書室の利用、大学サイトへのアクセス、科研費等の外部資金応募資格など、非常勤講師に教員共通の権利を認めること
(大学側の回答)非常勤講師は各タームやセメスタなど担当講義・実験に応じた契約である。雇用契約期間以外では権利は認められない。また、非常勤講師の職務内容は講義や実験等であり、研究活動ではないので、科研費申請権は認められない。
複数年度以上、継続して半年間のみ担当している非常勤講師にとって、担当しない半年間にポータルサイトへのアクセスや図書室への利用ができないのは不便です。また現在、首都圏において半年間の講義を担当している非常勤講師を通年雇用として算定する大学がすでにあります。
東大では研究能力の高い非常勤講師が採用されています。東大と雇用契約がない名誉教授には科研費申請権が与えられていますし、他大学では非常勤講師に科研費申請を認めている例もあります。科研費を獲得できれば、大学としての成果、実績になり、大学評価の向上にも繋がるはずです。
(2)生涯通算で20年以上勤務した者を感謝状贈呈の対象とすること
(大学側の回答)総長裁定にしたがって実施している。勤続が途切れた方は対象にはならない。
永年勤続表彰から感謝状贈呈に変更したのだから、東大に勤務した通算期間が20年に達した者を対象とするべきです。東大から一度転出し、再度勤務した者、育児等のため職を離れた後で東大に再就職した人たちにも感謝の意を表していくことが大切であると考えます。
(3)祝日特例法に伴う短時間勤務有期雇用教職員の不利益回復措置として、4日間の有給休暇を付与すること
(大学側の回答)就業規則の休日に関する規定に準じている。本年特例の休日であり、給与は支払われない。減給の代替がなぜ有給休暇なのかわからない。
時間給の職員等が被る減額などの不利益に全く配慮していません。他の国立大学では非常勤職員への代替措置として有給休暇の追加的付与を実施している国立大学もあります。特別手当による補填が叶わないのであれば、せめて有給休暇を付与してほしいという要求を全く理解していない回答です。