「えっ、切り下げ決定ずみ? この交渉はいったいなんのため?」 ―3/31団体交渉報告―

かわら版2015-8号(2015/4/8)を発行しました。
こちらからダウンロードできます⇒2015-8「団交報告」20150408thumb_20140811004016_53e7926073fd1

さる3月31日、労務担当理事以下当局担当者との団交が行われました。これは、4月1日実施予定の新しい就業規則(案)のうち俸給月額改訂(切り下げ)の延期を要求する交渉のはずでした。
しかし、冒頭において、組合側から経緯を確認したところ、すでに3月26日の役員会において、俸給の切り下げなど「不利益変更」をすでに決定したことを告げられました。
「労働委員会への申し立ても検討せざるを得ない。」
組合員の待遇問題は、労使間の合意形成のため、当局は組合との交渉に誠実に応える義務があります。それ以前に役員会で決定した当局の姿勢は、団体交渉を合意達成の場ではなく、単なる決定通達の場と位置づけたものです。合意達成に努めようとする姿勢を欠いた、「誠実交渉義務違反」の可能性があります。
「東京都労働委員会への申し立てに値する!」 組合は強く抗議しました。
労務担当理事は4/23役員会での検討を約束
これを受けて当局側は、次の組合側の要求を4/23の役員会にて検討する旨、約束しました。
組合は原則、俸給切り下げの撤回を求めるものですが、それが容れられないのであれば、次の2点を、役員会で検討するよう要求しました。
1) 1月の昇給抑制や来年以降の昇給分も含めた保障となるよう、教育研究連携手当を今年度17.5%から18%にすること、来年以降2018年まで0.5%ずつ毎年上げていくこと。
2) 世代間給与較差問題は、大学の一般職(一)職員には該当しない。55歳を超える職員の1.5%減額措置の廃止は、2018年度ではなく2015年度から実施すること。

組合は4月23日の役員会での対応を注視しています。