日別アーカイブ: 2020年6月16日

かわら版2020-4発行(再雇用職員の職務・処遇の改善と職員の定年延長について)

再雇用職員に働きがいのある職務と待遇を!

正規職員との待遇格差をただちに是正よ!

今回の就業規則改定では全く改善されず

 2020年 4 月 1 日改定の 就業規則 において、 短時間勤務有期雇用職員 は 休暇 の有給化、研修制度の明文化などの待遇改善が行われました。また、 2021 年度から 期末手当の支給を決めるなど、 2020 年 4 月に施行された パートタイム・有期雇用労働法 の施行に対応し、 正規職員との待遇格差の是正が 進んでいます 。

 一方、再雇用職員 に ついて 、 今回の就業規則改定では全く触れられていません 。 パートタイム・有期雇用労働法 で定められた不合理な待遇格差の是正が行われず、法令の 趣旨から 逸脱しています。

東大の方針は特任専門員・特任専門職員の活用
「定年退職後の職員の活動支援について」

 東大当局は2 月 12 日 の科所長会議に 「定年退職後の職員の活動支援について」 を提示し ました 。その内容 は、1 .再雇用を希望する教職員への準備セミナーの実施、 2 .学内異動マッチングシステムの導入、3 .人事部内での「人材活用推進チーム」の設置、 4 .定年職員後の職員を特任専門員又は特任専門職員として雇用する場合の雇用資源配分 です。

 定年退職後の職員がその能力を活かせるような職場を提供し、本人の希望 に できるだけ 応えるような 仕組みを作っていくのは大変望ましいことです。

 しかし、待遇面での改善として 取り挙げられているのは 特任専門員や特任専門職員の活用のみです。特任専門(職)員は部局の公募等により選考された場合に限定され、 対象者は ごく少数です。 その他大多数の職員には現行の再雇用職員制度が適用され、待遇が低いままとなるでしょう。

職員の定年を65 歳まで延長を!
基本給と一時金の格差を ただちに 是正せよ

 年金の支給開始年齢の引上げにともな い、国・法人・企業 が 職員・従業員を雇用しなければならない年齢が引き上げられてきました。 2012 年に高年齢者雇用安定法が改正され、 65 歳までの雇用が 使用者に 義務づけられています。 フルタイムで勤務する場合には、定年を延長するか、定年後に再雇用として働くかのいずれか が選択されます。

 東大の教員は65 歳まで定年が延長されています。一方、職員は 60 歳で定年を迎え、定年後は 65 歳まで再雇用となります。同じ職場において教員と 職員で 60 歳から 65 歳までの扱いが異なるのは不平等です。

 さらに 、 再雇用職員 は基本的に一般職 2 級 に位置づけられ 、 その 基本月額は 22 万円です 。 定年前に比べると大幅に引き下げられ、定年時の約 50% の賃金 です。民間企業の従業員は定年前の 70 %の賃金で働いている(平成 23 年 9 月人事院調査) ことからみても、著しく低い待遇です。

 多く の技術職員は 60 歳定年後に定年前と同じ職場で働き、同じ業務 に継続して 携わっています。同じ仕事をしているのもかかわらず、賃金だけ 50 %下げられます 。 再雇用 5 年間で 少なく見積もっても 1600 万円 以上 の減収となり、 身分が正規職員から有期雇用職員に変わっただけで待遇が下がるのは不合理な格差です。

 再雇用職員の一時金は年 2.35 月(期末 1.45 月+勤勉 0.90 月)で正規職員の約 55%で、 支給額では約 27 %です 。 月給が約 50 %に引き下げられた上の不合理な格差です。 正規職員と同じフルタイムで働きながらも有期雇用という扱いで差別を受けてきました。パートタイム・有期雇用労働法にしたがい、一時金の格差は是正されるべきでしょう。

 東職は定年 延長と再雇用 について以下の要求を掲げて、団体交渉を 3 月に申し入れ ました 。

定年延長と再雇用について
1) 職員の定年を教員と 同様に 65 歳 に引き上げること
2) 再雇用職員の再構築プランについて説明会を開催すること
3) 再雇用職員の 賃金は 60 歳定年時の 7 割以上に設定すること
4) 再雇用後の職務実態を調査し、定年前と同じ職場で全く同じ職責・職務を 遂行する職員の賃金は 60 歳定年時と同等にすること
5) 再雇用職員の 一時金の支給差別を是正し、正規職員と同月数を支給すること

 現在、東大の活動が制限され交渉は実施できていません。活動制限緩和後に交渉を実施する予定です。

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