東職かわら版号外発行                    

【第2弾】給与明細の電子交付特別号

給与明細の電子化自体を否定するものではありませんが・・・。
あくまでも、給与明細の「電子交付」は強制でなく任意であることの明記を要望します。
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平成26年3月11日科所長会議資料、および本年1月に通知された「給与明細書の電子交付申請について」では、相変わらず申請を強制するような文言になっています。

すでにお知らせしているとおり、平成26年4月給与支給分より給与明細書は原則として電子交付となります

(科所長会議資料「『給与明細書の電子交付』の申請状況について」より)
↑ こういった法律違反の表現はいただけません!
あくまでも、給与明細の「電子交付」は強制でなく任意であることの明記を要望します。
現在、電子交付の割合は常勤教職員で63%、短時間雇用教職員にいたっては54%です。
いまだに割合(電子化移行比率)が低いのは、当局の説明不足や恣意的説明が教職員の不信を招いているからではないでしょうか。この問題に限らず当局は丁寧、正確に説明する義務があると思います。そうであってこそ労使の信頼がうまれるものではないでしょうか。