かわら版速報(改正労働契約法施行5年目にあたって)2017-2号(2017/1/25)が発行されました

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かわら版(改正労働契約法施行5年目にあたって)2017-2号(2017/1/25発行)

速報 無期雇用転換の推進を!
改正労働契約法に基づき2018(H30)年4月1日より無期転換申込権が発生します!2013(H25)年4月1日に施行された改正労働契約法(以下「改正労契法」)によって、来年2018(H30)年の4月1日から、2013(H25)年4月1日より数えて5年を超えて雇用されている(特定)(短時間)有期雇用教職員には、期限の定めのない無期雇用契約への転換を申し込む権利、即ち「無期転換申込権」が発生します。
該当するのは…以下の職名の方
事務補佐員、技術補佐員、 技能補佐員、 教務補佐員、医療技術補佐員、看護技術補佐員、 臨時用務員 (以下「非常勤職員」)及び特任専門員・特任専門職員(特に指定される者を除く)など。(なお特任教員、特任研究員、学術支援専門職員、学術支援職員、及び科学技術に関する研究、開発等の業務に従事する者として特に指定される特任専門員・特任専門職員の無期転換申込権発生は、「5年」ではなく「10年」超えと定められています)
かつ以下の①または②にあてはまる場合です。
①法人化(2004(H16)年度)前から雇用されている
②法人化(2004(H16)年度)以降の雇用だが身分、職名の変更他により通算契約年数が2013(H25)年4月1日から数えて5年を超える

1月下旬に行われる面談で来年度(2017)雇用契約内容の確認を!
この方々が2018(H30)年度に無期転換申込権を手にするには、当然ですが再来年度(2018(H30)年度)の契約更新がなされなければなりません。そこで重要なのが、今年の4月1日付けで交わされる来年度(2017(H29)年度)の雇用契約です。

各部局でそろそろ来年度の契約更新に向けて、事務長など上長との面談が始まっているかと思います。
①法人化(2004(H16)年度)前から雇用されている方は
今年の4月1日付けで交わされる来年度の労働条件通知書において、「無期転換申込権に係る通算契約期間開始日」は「平成25年4月1日」、「更新の有無」には、「有」と「更新の判断基準」のみが記載され、それ以外のただし書き等はないことを必ず確認してください。そして少しでも気になる点がありましたら、組合にご相談ください。
法人化(2004(H16)年度)前から雇用されている非常勤職員の皆さんは、来年の4月1日以降に申し込みをすれば、就業規則の規定通り、全員が2019(H31)年度に無期雇用契約に移行します。この点については、1月12日の本部との昇格協議においても確認されています。

次に②法人化(2004(H16)年度)以降の雇用だが身分、職名の変更他により通算契約年数が2013(H25)年4月1日から数えて5年を超える方について説明します。
法人化以降、特に非常勤職員については、就業規則で規定され、5年限度の雇用が徹底されてきました。そして2013(H25)年4月以降はクーリング期間として6ヶ月を空けなければ、同じ職につくことはできなくなりました。しかし職名が変わればクーリング期間は必要なく、連続して新たに雇用契約を結ぶことが可能です。これには、事務補佐員から特任専門職員へ、あるいは事務補佐員から育休代替の臨時的任用職員になり、代替期間終業後また事務補佐員として雇用されるケースなどがあります。また3年の雇用期間を終えた特任専門員・特任専門職員が再度採用されるケースも該当します。

2番目のケースで考えてみます。
A部局でBさんがア→イ→ウという形で雇用された場合
ア.2010(H22)年4月1日~2015(H27)年3月31日まで (5年間)事務補佐員
イ.2015(H27)年4月1日~2016(H28)年3月31日まで (1年間)育休代替職員
ウ.2016(H28)年4月1日~20XX(HXX)年3月31日 まで (X年間)事務補佐員 (無期転換起算日:2013(H25)年4月1日)

Bさんは、ウ.の契約において、2016(H28)年4月1日から2021(H33)年3月31日までの5年間の通算雇用契約が可能です。そして2018(H30)年4月1日には無期転換申込権が発生します。しかし実際には、雇用年限を2018(H30)年3月31日にして、無期転換申込権を発生させない契約にしている部局が複数見受けられます。これは明らかに「無期転換回避のための雇止め」に当たると考えられ、改正労契法の趣旨に反する上に、有為な人材を確保する機会を自ら手放す、大学にも職員にもメリットのない愚かな選択です。

厚生労働省見解
「無期転換を避けることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは、労働契約法の趣旨に反する」

2016年12月、文部科学省は各国立大学法人に「無期転換回避のための雇止めをすることは労働契約法の趣旨に反する」という事務連絡を出しました。事務連絡では「無期転換を避けることを目的として無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいとは言えない。」「無期転換ルールを免れる目的で雇い止めをしているような事案を把握した場合は、都道府県労働局においてしっかりと啓発指導に取り組む。」との厚生労働省の国会答弁を引用し、「通算5年到来前の雇止めについては、個々の事案において、その必要性等について、各国立大学法人に説明責任が生じてくるので適切に対応いただきたい。」としています。

身分、職名の変更や特任専門員・特任専門職員で再採用された方は、雇用年限が「通算5年到来前の雇止め」になっていないか確認してください。もしそうであるならすぐに組合にご相談ください。
2月上旬から各部局は更新手続きに入るので、時間的余裕はありません。組合は、あなたの当たり前の権利を守るために、共に考え行動します。

2014年4月、東大本部は東職の問い合わせに対し、身分、職名が変わるなどして継続雇用される職員について、2013(H25)年4月1日以降の通算契約年数が5年を超えることは可能であるし、2018(H30)年4月1日以降の無期転換は可能という趣旨の回答をしています。東大当局はこの点を強く部局に指導すべきです。

無期転換回避のための5年到来前雇止めは
改正労契法の趣旨に反する行為です
1人でも多くの有期雇用教職員が安心して働けるようになるために
無期雇用化の推進を!