かわら版2016‐3号(2016/10/25)が発行されました

ダウンロードできます⇒かわら版2016‐3号 新しい制度、しっかり活用しましょう!

非常勤職員のみなさんも社会保険に!
~~こんな条件で働いていませんか?~~
A)①毎週いつも29時間以上、働いている
 ②毎月いつも毎週4日以上、出勤
B)①毎週20時間以上、働いている
 ②賃金の月額が8.8万円以上
 ③働く期間が1年以上見込まれる契約、すなわち
  a)期間の定めのない雇用、または b)契約が1年以上、または c)1年未満の契約だが契約が更新される可能性が「労働条件通知書」に書いてある
 ④ご自身が学生でない ⑤雇い先が規模501人以上の企業(特定適用事業所)
   ※東京大学は部局の規模に関わらず適用対象です

どれかが当てはまれば、10月1日から社会保険に必ず入れます!

例:週25時間、時給1,314円の短時間教職員の場合、
→平成28年9月30日まで=社会保険に加入せず
→平成28年10月1日以降=社会保険に加入できる(条件B)に該当)

社会保険=厚生年金保険・健康保険ですから、これは結構、大きいですよね。
ぜひとも、事務担当窓口で、確認しましょう!

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2016年9月9日~11日、宇都宮大学峰キャンパスにおいて全大教第28回教職員研究集会が行われました。
「深刻化・固定化する日本の階層社会~国立大学教職員はどう向き合えばよいのか」を全体テーマとして活発な議論がされました。
東職からの参加者は委員長を含め6名(うち2名は常任委員と運営委員)でした。
参加者によるレポートは東職ホームページに掲載致します。
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2016人事院勧告と東京大学職員への影響
8月8日に人事院勧告が発せられました。と言っても、本来は国家公務員ではない東京大学教職員には関係のないはずのものです。しかし、法人化後も東京大学の国家公務員準拠の方針は変わらず、良くも悪くも人事院勧告の影響は無視できません。
さて、今年は昨年に続いて僅かなベースアップ(俸給表を月額400~1500円、ボーナス年間0.1月プラス)としていますが、扶養手当について、配偶者にかかるものを減額(月13000円→6500円)、子にかかるものを増額(月6500円→10000円)(2018年4月までに段階的に実施)。本省課長級職員(大学教授が含まれる可能性大)への扶養手当は廃止し、これに準じる職位の職員への扶養手当を半減(ただし、子にかかるものは除く。2020年4月までに段階的に実施)するとしており、トータルでみれば「賃下げ勧告」となっています。
東京大学において、この扶養手当改悪が準用されれば、労働契約法で禁じられている「不利益変更」となるため、労働者の同意を得ずに,合理的な理由がない変更を行うことは決して許されません。
人事院が設置した勉強会でも、民間企業での配偶者手当廃止は少なく、配偶者手当の所得要件を理由にした配偶者の就労抑制はあまりみられないことなどが報告されています。手当の引き下げの合理性は認められません。不利益変更を絶対行わないことを、東京大学当局に強く要望します。

~~書記長挨拶~~
7月より書記長に就任しました原と申します。埋蔵文化財調査室、銀杏の会に所属しています。組合に入ったきっかけは、法人化される際に助手、助教問題で、当時の室長より不誠実な対応をされたことでした。
私はかつて担当した遺跡調査において、早朝から終電近くまでかかる業務に心身ともに疲弊しきって、最終日に深く掘られた調査区へ落下する事故にいたりました。幸いけがは骨折程度で済みましたが、東職の存在を知り対応を相談していれば、骨折することなく解決したのではと思っています。この経験を生かして、様々な問題が起きた際、東職としてきちんと対処したいと思います。
昨年は執行委員を勤めたものの、組合員活動を積極的に行ってきた経験は少ないので、皆さんにご迷惑をおかけすることもあるもしれません。まずは、今年中に皆さんの職場、職組へうかがってお話をうかがうことから始めていきたいです。
          原 祐一(銀杏の会 埋蔵文化財調査室)