かわら版2015‐7号を改訂しました(2015/04/07)

ダウンロードできます⇒2015-7改訂版「就業規則・俸給月額切り下げ」

4月からの月給は、変わらないみたいだけど・・・・。
本当はどうなの?images

2015年4月1日施行予定の新しい就業規則(案)のうち俸給月額改定について、3月10日当局はより詳しい「補足説明」を発表しました。改定のポイントは「俸給月額の改定」=基本給のカットですから、不利益変更の可能性が高く、より丁寧な説明が必要と考えての措置でしょう。
補足説明では、①今年1月1日に俸給月額を引き上げた。②現給保障として、3月段階での給与額は維持する。③初任給は引き下げ対象外とする。④教育研究連携手当の率をあげる。などとあります。なんとなく、手取りが増えそうな感じすらします。
しかし、「不利益変更ではないだろう。」と勘違いしてはいけません!
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(その1)今年1月1日の俸給月額引き上げは、たったの0.27%(平均)です。
今回の引き下げは、2%(平均)ですから、比較になりません。
(その2)中長期的に考えれば、賃金の全体は明らかに減額
給与は昇給(号俸上昇)によって少しずつあがる仕組みです。「ならば昇給しさえすれば、給料はすぐあがるだろう」と楽観的に考えてはいけません。なぜなら今年1月の昇給制度の「改悪」で昇給の割合が抑制されたからです。月給があがるのは、40歳程度まで2年後、50歳程度まで3年後以上、さらに高齢高位号俸者はあがらない、と予想されます。
(その3)4月からの教育連携手当は同額、それとも減額?
「補足説明」は同手当をあげると書いてありますが、就業規則案そのものは、従来通りの17.5%のままとなっています。俸給月額が下がるのだから、同率ならば減額になるのではと不安です。

就業規則案ほかにつき団交を申し入れました。

今回の俸給月額の改定は、不利益変更にあたると組合は考えます。この点を含め、就業規則案ほかを要求項目として、当局に団交を申し入れました。
(主な要求項目)
1.学校教育法の改正に伴う改正
東京大学の基本理念としての大学の自治は東大憲章に記されているとおりであり、特に13項、14項に明らかである。学校教育法の改定に係らず、東大憲章にある大学構成員による自治が担保されることを確認すること。
2.給与の見直しに伴う改正
(1)給与の見直しに伴う不利益変更は東京大学教職員には不必要であることから、改正案から削除すること。
(2)組合の原則的要求は(1)であるが、当座は就業規則改定実施を延期し、説明会を開催すること。
就業規則の不利益変更改定案であるにもかかわらず、不利益変更に関する教職員への説明や理解を得るための十分な期間が設定されていない。
3月10日に出された補足説明においても、単に「国に倣う」とのみてあって、具体的理由がまったく示されていない。
拙速なスケジュールでの不利益変更の強行は労基法上でも問題である。
全教職員へ以下の項目につき説明会を実施し、意見を聴取し納得を得るべきである。(以下省略)

過半数代表主催説明会でも反対の声を上げよう。

各 地区の過半数代表団でも、今回の俸給月額の引き下げを含む就業規則にむけての動きがあります。本郷地区では、「今回の改正には俸給月額の引き下げなど重要 な事項が含まれ」るとして、左記の通り意見書案説明会・意見交換会を開催します。当局は、最短で3月25日には意見書を提出させ、就業規則を締結させよう としています。年度末で多忙とは思いますが、万難を排して、この説明会に出席して、引き下げ反対の意思を示しましょう。
全教職員への当局主催の説明会を実施し、納得が得られるまで、俸給月額の引き下げ実施予定を順延するよう、組合は要求します。