署名のお願い/冤罪 袴田事件

「袴田事件第2時再審請求の再審開始決定に対する即時抗告の棄却を求める要請書」が届いております。
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【送り先・問合せ】日本国民救援会静岡県本部
〒420-0037 静岡市葵区人宿町2-2-2  TEL054-255-0134

袴田事件第2次再審請求の再審開始決定に対する即時抗告の棄却を求める要請書

2014年 月 日

東京高等裁判所第8刑事部
裁判長 大島隆明殿

2014年3月27日、袴田事件第2次再審請求について静岡地方裁判所の村山浩昭裁判長・大村陽一裁判官・満田智彦裁判官は、袴田巖さんの再審開始と死刑の執行停止を決定し、さらには拘置の執行をも停止するという歴史的な決定を出し、袴田さんは48年ぶりに自由の身となりました。

裁判所は、袴田さんを有罪とする決定的証拠とされた「5点の衣類」や、その他確定判決が有罪認定に採用した重要な証拠が、捜査機関によって捏造された疑いがあると認定し、これ以上袴田さんを拘置し続けるのは「耐え難いほど正義に反する」と述べて、証拠を捏造した警察や、証拠を隠し続けてきた検察を厳しく批判しました。

にもかかわらず検察は、袴田さんを支援する世界中の人々や報道機関から挙がった「即時抗告を断念せよ」との声を無視し、証拠の捏造事実から明らかなとおり、単に結論を引き延ばし、なおも袴田さんの人生を平然と弄ぶ傲慢さで、裁判所の決定は「到底承服できない」として同月31日、東京高裁に即時抗告しました。

しかし、そもそも「無辜の不処罰」という刑事裁判の目的や再審制度の意義に照らせば、検察官による上訴は禁止されるべきで、国際的にもそれが常識となっています。たとえそれが法的に認められているとしても、権利行使は例外的・限定的でなければならず、今回の即時抗告は上訴権の濫用以外の何物でもありません。検察自ら取り下げるべきですが、仮に取り下げない場合には、貴裁判所が速やかに棄却することを強く要請します。

【署名集約団体】 袴田巖さんの再審無罪を求める実行委員会
構成団体:日本国民救援会/日本プロボクシング協会袴田巖支援委員会/袴田巖さんの再審を求める会/袴田巖さんを救援する清水・静岡市民の会/袴田巖さんを救援する静岡県民の会/浜松・袴田巖さんを救う市民の会/無実の死刑囚・袴田巌さんを救う会

【送り先・問合せ】日本国民救援会静岡県本部
〒420-0037 静岡市葵区人宿町2-2-2 TEL054-255-0134

【取扱団体】 日本国民救援会本部